ReGlow

法人契約書

2024年9月1日 制定・施行

株式会社ReGlow(以下「甲」という)と契約法人(以下「乙」という)は、甲が提供するパーソナルジム法人向け福利厚生サービス(以下「本サービス」という)の利用に関し、次のとおり契約(以下「本契約」という)を締結する。

第1条(契約の目的)

本契約は、乙が従業員の健康増進および福利厚生を目的として本サービスを利用するにあたり、甲と乙との権利義務関係を定めることを目的とする。

第2条(利用枠契約)

  1. 本サービスは、乙が一定回数のトレーニング利用枠(以下「利用枠」という)を契約し、乙が指定する従業員が当該利用枠の範囲内で施設を利用する福利厚生サービスである。
  2. 利用枠は1枠につき1名のみ利用できる。
  3. 利用枠を超えて利用があった場合、乙は当該プランに定める1回あたりの単価に基づき追加料金を支払う。

第3条(登録利用者)

  1. 乙は、本サービスを利用する者(以下「登録利用者」という)を指定し、甲に届け出るものとする。
  2. 登録利用者は乙の役員および従業員に限る。
  3. 登録利用者は本契約の当事者ではなく、本サービスの利用に関する一切の責任は乙が負う。
  4. 乙は登録利用者以外の第三者(家族を含む)に本サービスを利用させてはならない。

第4条(管理担当者)

  1. 乙は、本契約に関する連絡および登録利用者の管理を行う担当者(以下「管理担当者」という)を指定し、甲に届け出るものとする。
  2. 甲から管理担当者への通知は乙への通知とみなす。

第5条(予約行為の帰属)

登録利用者が本サービスの予約、変更、キャンセルその他の操作を行った場合、当該行為は乙による行為とみなし、これにより生じる一切の料金支払義務は乙が負う。

第6条(予約およびキャンセル)

  1. 登録利用者は甲の指定する方法により予約を行う。
  2. 予約時間の24時間以内のキャンセルおよび無断欠席の場合、当該予約は1回の利用として消化される。
  3. 予約時間に遅刻した場合であっても終了時刻は延長しないものとし、当該利用は1回の利用として扱う。

第7条(利用者の変更)

乙は、従業員の退職、異動その他の理由により、別の従業員を新たな登録利用者として指定することができる。

第8条(利用状況の確認)

甲は、乙の管理担当者が登録利用者の利用状況を確認できる機能を提供する。
乙は当該機能により確認可能な利用内容について異議を述べない。

第9条(アカウント管理)

登録利用者に付与されたアカウントの管理責任は乙が負うものとし、当該アカウントにより行われた行為は乙の行為とみなす。

第10条(利用料金および支払)

  1. 本サービスの料金は月末締めとする。
  2. 甲は翌月月初に請求書を発行し、乙は当該請求書に基づき当月25日までに銀行振込により支払う。
  3. 振込手数料は乙の負担とする。

第11条(契約期間および変更・解約)

  1. 本契約は1ヶ月単位の自動更新とする。
  2. 乙が当月10日までに解約またはプラン変更を申し出た場合、翌月から適用する。
  3. 当月10日を過ぎた場合は翌月末まで同条件を継続し、翌々月から適用する。

第12条(健康状態および医療行為の否認)

  1. 登録利用者の健康状態の管理は乙および登録利用者の責任において行う。
  2. 本サービスは健康増進を目的とするものであり、医療行為または治療行為を提供するものではない。

第13条(責任の制限)

甲は、甲の故意または重過失による場合を除き、本サービスの利用により生じた傷害、疾病その他の損害について責任を負わない。

第14条(禁止事項)

乙および登録利用者は次の行為を行ってはならない。

  1. 登録利用者以外の利用
  2. 利用権の譲渡または転貸
  3. 施設・設備の毀損行為
  4. 他の利用者またはトレーナーへの迷惑行為
  5. トレーナーへの直接契約の勧誘・雇用の打診

第15条(不可抗力)

天災地変、感染症の流行、設備故障その他甲の責めに帰さない事由により本サービスの提供が困難となった場合、甲は責任を負わない。

第16条(解除)

乙が本契約に違反し、甲が是正を求めたにもかかわらず改善されない場合、甲は本契約を解除できる。

第17条(準拠法および管轄)

本契約は日本法に準拠し、本契約に関して生じた紛争については、甲の本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

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